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日本川崎病学会 会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は日本川崎病学会(Japanese Society of Kawasaki Disease)と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は運営委員会が定めた場所に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 本会は川崎病に関する研究、会員相互および国内外の関連機関との連携を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 総会の開催
(2) 学術集会の開催
(3) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(会員)
第5条 本会は次の会員で構成される。
(1) 正会員:本会の目的に賛同する研究者および医療関係者などで、所定の手続きを経て入会の上で別に定める年会費を納めた者。
(2) 賛助会員:本会の目的および事業を賛助し、その活動を援助するため所定の手続きを経て入会の上で別に定める年会費を納めた個人または団体。
(3) 名誉会員:満65歳を越えた正会員で本会に特に功績がある個人であって、会員歴10年、運営委員歴5年以上の者から、幹事会が推挙し、運営委員会および総会での承認を経て委嘱された者。年会費は免除される。
(4) 顧問:本会の目的を達成するために助言や指導を依頼する個人であって、名誉会員の中から幹事会が推挙し、運営委員会および総会での承認を経て委嘱された者。
(入会)
第6条 本会への入会を希望する者は、所定の入会申込書に入会金と年会費を添えて事務局に申込み、幹事会の承認を受ける。
(退会)
第7条 退会を希望する者は、退会届けを事務局に提出し、幹事会および運営委員会の承認を受ける。
(会員資格の喪失)
第8条 次項のいずれかに該当する場合はその資格を喪失するものとする。
なお、いずれの場合も既納会費は返却しない。
(1) 死亡または団体の解散
(2) 年会費を2年連続して滞納した者
(3) 除名された者
(除名)
第9条 本会の名誉を傷つける、または本会の目的に反する行為があった会員は、運営委員会、総会の議によって除名することができる。ただし、本人には総会の場で異議を唱える機会を与えるものとする。
第4章 役員
(役員)
第10条
本会に次の役員をおく。
(1) 会長1名
(2) 副会長 若干名
(3) 幹事 若干名
(4) 運営委員 若干名(正会員10名に1名程度)
(5) 学術集会会頭 1名
(6) 監事 2名
(役員の職務)
第11条
役員は、次の職務を行う。
(1) 会長は学会を代表して会務を執行し、総会を主催する。 会長が職務を執行できない場合は、あらかじめ決められた順位で副会長がその職務を代行するものとする。
(2) 副会長は会長を補佐する。
(3) 幹事は会長・副会長とともに幹事会を組織し、会務を補佐する。
(4) 運営委員は運営委員会を組織し、重要事項を審議し、決定する。
(5) 学術集会会頭は当該年度の学術集会を主催する。
(6) 監事は会務と財政を監査する。
(役員の選出)
第12条
(1) 会長は会長選出に関する内規に従って運営委員の中から選出される。
(2) 副会長は運営委員の中から会長が推挙し、運営委員会の承認を経て委嘱される。
(3) 幹事は会長が推挙し、運営委員会の承認を経て委嘱される。
(4) 運営委員は、運営委員選出の内規に従い会員の中から選出される。
(5) 学術集会会頭は内規に従い幹事会から推薦され、運営委員会の承認を経て委嘱される。
(6) 監事は運営委員を除く会員の中から、運営委員会の承認を経て委嘱される。
(役員の任期)
第13条
(1) 会長の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、任期は連続2期までとし、満65歳に達した年度の3月31日までとする。
(2) 副会長および幹事の任期は会長の任期までとする。
(3) 運営委員の任期は、満65歳に達した年度の3月31日までとする。
(4) 学術集会会頭の任期は前学術集会終了の翌日から担当学術集会終了の日までとする。
(5) 監事の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、任期は連続2期までとする。
(6) 顧問の任期は3年とし、再任を妨げない。
(役員の辞任)
第14条
役員を辞任しようとする者は、辞任届を会長に提出し承認を受ける。ただし任期満了あるいは死亡の場合は辞任届がなくても辞任とみなす。
(役員の解任)
第15条
役員は本会の役員としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情のある場合は、その任期中であっても総会の議決により、これを解任することができる。
第5章 会議
(総会)
第16条
(1) 総会は正会員で構成される。
(2) 総会は原則として年1回、学術集会開催地で会長が招集して行う。
(3) 総会の議長は学術集会会頭が行う。
(4) 総会では、次の事項について審議し承認する。
① 事業報告および収支決算
② 事業計画および収支予算
③ 役員の選出および補充
④ その他
(5) 議事の議決は出席者の過半数で決定する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
(幹事会)
第17条
(1) 幹事会は、会長、副会長、幹事で構成し、会の運営に関して企画・立案を行う。
(2) 幹事会は、会長が招集し、以下の事項を審議する。幹事会の議長には会長があたる。
① 正会員の入退会の承認
② 顧問、名誉会員の推挙
③ 選挙管理委員の推挙
④ その他、本会の会務に関する企画・立案
(運営委員会)
第18条
(2) 運営委員会は運営委員で構成する。
(3) 運営委員会は会長が招集し、以下の事項について審議し承認する。
① 事業報告および収支決算
② 事業計画および収支予算
③ 顧問、名誉会員の委嘱
④ 次期学術集会会頭の選出
⑤ その他
(4) 会長が必要と認めた場合、または監事1名以上あるいは運営委員5名以上の要請があった場合、会長は速やかに臨時運営委員会を開催しなくてはならない。
(5) 運営委員会の議長は会長があたる。
(6) 運営委員会の開催は全運営委員の2分の1以上の出席を必要とする。委任状は出席者に数えることができる。
(7) 議事の議決は出席者の過半数の賛成で決定する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
(8) 顧問は運営委員会に出席して意見を述べることができるが、議決権はない。
(委員会)
第19条 会長が必要と認めた場合は、目的に応じた委員会を設置できる。
第6章 学術集会
第20条 本会は原則として毎年1回学術集会を開催し、学術集会会頭がこれを主催する。
第21条 学術集会の発表者は、共同発表者を含めて、正会員でなくてはならない。ただし、招待講演、特別講演などの演者はこの限りではない。
第7章 会計
第22条 本会の運営のために会員から年会費を徴収する。
第23条 本会の運営経費は会費およびその他の収入をもってこれに当てる。
第24条 年会費の額は内規に従い幹事会で提案し、運営委員会、総会で承認を得る。
第25条 監事は会計監査を行い、運営委員会および総会において報告する。
第8章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第26条 本会則は、総会で出席者の過半数の賛成をもって変更することができる。
(解散)
第27条 本会の解散は正会員の半数以上の賛同を得なければならない。
*付則:
1.本会則は平成20年10月17日から施行する。
2.会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
3.本会則は一部改正のうえ平成27年11月1日から施行する。