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一般社団法人 日本川崎病学会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 本法人は、一般社団法人日本川崎病学会(英文名 Japanese Society of Kawasaki Disease)と称する。
(事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本法人は、川崎病に関する医療の発展、研究、普及並びに会員相互及び国内外の関連機関との連携を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学術集会の開催
(2) 診断・治療ガイドライン、その他の刊行物の発行
(3) その他、前条の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(会員)
第5条 本法人に次の会員を置く。
(1) 正会員:本法人の目的に賛同する研究者及び医療関係者などで、所定の手続きを経て入会した者。
(2) 賛助会員:本法人の目的及び事業を賛助しその活動を援助するため、所定の手続きを経て入会した個人又は団体。
(3) 名誉会員:満65歳を越えた者で本法人に特に功績がある個人であって、正会員歴10年以上の者から理事会が推挙し、社員総会での承認を経て委嘱された者。
(4) 顧問:本法人の目的を達成するために助言や指導を依頼する個人であって、名誉会員の中から理事会が推挙し、社員総会での承認を経て委嘱された者。
(入会)
第6条 本法人の正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書で事務局に申し込み、理事会の承認をもって入会とする。
(経費の負担)
第7条 正会員は、社員総会において別に定める規程に基づき入会金及び会費を支払わなければならない。ただし、名誉会員となった者は翌年度から会費の納入義務を免除し、顧問となった者は引き続き免除するものとする。
2 賛助会員は、前項の会費規程に基づき入会金及び賛助会費を支払わなければならない。
3 前2項の入会金、会費又は賛助会費(以下、会費及び賛助会費を「年会費」という。)についてはその全額を本法人の活動に必要な経費に充てるものとする。
(退会)
第8条 会員のうちで退会を希望する者は、退会届を事務局に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。この場合においては、事務局は理事会へ報告するものとする。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当する場合は、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合において、当該会員に対し、当該社員総会の日から1週間前までにその旨を 通知し、かつ社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
(1) 本法人の名誉を傷つけ、又は本法人の目的に反する行為をしたとき
(2) その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項により除名が決議されたときは、当該社員に対し、通知するものとする。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失するものとする。
(1) 当該会員が死亡し、又は解散したとき
(2) 年会費を3年連続して滞納したとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 会員がその資格を喪失しても、既納の年会費は、これを返還しない。
第4章 代議員
(選出等)
第12条 本法人は、正会員の中から概ね15人に1人の割合をもって選出される代議員を、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
2 代議員は正会員の中から選ばれることを要し、社員総会で別に定める規程に基づき、社員総会 の決議によって選出する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
3 代議員は、前項の社員総会が開催される時において、満65歳未満の者の中から選出する。
4 前2項のほか、代議員の選出を行うために必要な事項は理事会において別に定める。
(任期等)
第13条 代議員の任期は、選出後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社 員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 代議員は、前項に定める任期が満了するまでの間に満65歳に達した場合でも、当該任期が満了するまで退任しない。
3 前2項の規定にかかわらず、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追求の訴 え及び役員の解任の訴え(一般法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起 している場合(一般法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。(当該代議員は、役員の選任及び解任(一般法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)
4 正会員は、一般法人法に規定された次に掲げる社員の権利を代議員と同様に本法人に対して行使することができる。
(1) 一般法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 一般法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 一般法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(4) 一般法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(書面及び電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(5) 一般法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(6) 一般法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 一般法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 一般法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
(解任等)
第14条 代議員の解任は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合において、本法人は、当該代議員に対し、当該社員総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
2 前項により解任が決議されたときは、当該代議員に対し、通知するものとする。
3 代議員が正会員の資格を喪失したときは、同時に代議員の資格も喪失するものとする。
(報酬)
第15条 代議員は無報酬とする。
第5章 社員総会
(構成)
第16条 社員総会は、すべての代議員をもって構成する。
(権限)
第17条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 定款の変更
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 代議員の選出及び解任
(4) 代議員の選出に関する規程の制定及び改廃
(5) 会員の除名
(6) 名誉会員及び顧問の承認
(7) 学術集会会長の選出及び解任
(8) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(9) 入会金及び年会費の額
(10) 解散及び残余財産の処分
(11) 理事会において社員総会に付議した事項
(12) その他社員総会で決議するものとして法令又は本定款で定められた事項
(種類及び開催)
第18条 社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会は、毎年1回事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第19条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 社員総会の招集及び運営に関して必要な事項は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、社員総会において別に定める。
3 総代議員の10分の1以上の代議員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第20条 社員総会の議長は理事長とする。
(定足数)
第21条 社員総会は代議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(議決権)
第22条 社員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(決議)
第23 社員総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
(書面による議決権の行使等)
第24条 社員総会に出席できない代議員は、予め通知された事項について書面又は電磁的方法により議決し、又は代議員である代理人によって議決権を行使することができる。ただし、書面又 は電磁的方法による議決権の行使については、個別の社員総会の招集において理事会がこれを認 めることを決議した場合に限る。
2 前項の場合における第21条及び前条の規定の適用については、その代議員は出席したものとみなす。
3 理事又は代議員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決 する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第25条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した代議員2名は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員
(種類及び定数)
第26条 本法人に次の役員を置く。
(1) 理 事 5名以上
(2) 監 事 3名以内
2 理事のうち1名を理事長、3名以内を副理事長とする。
3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、副理事長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任等)
第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事は、前項の社員総会が開催される時において、満65歳未満の者の中から選出する。
3 理事について、その理事及びその理事の配偶者又は3親等以内の親族その他の理事と一定の特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合は、3分の1以下でなければならない。
4 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
5 監事は本法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第28条 理事は理事会を構成し、法令及び本定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及び本定款で定めるところにより本法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は理事長を補佐し、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは理事長の職務を代行する。
4 理事長及び副理事長は、毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期等)
第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 任期満了前に退任した理事または監事の補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。また、増員された理事の任期は、他の理事の残任期間と同一とする。
4 理事又は監事は、第26条に定める定数に欠けるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
5 理事長の任期は、再任を含め連続3期を限度とする。ただし、以前理事長であった理事が、1期以上理事長に就任していない場合、当該理事を再び理事長として選任することができる。
6 理事は、第1項に定める任期が満了するまでの間に満65歳に達した場合でも、当該任期が満了するまで退任しない。
(役員の解任)
第31条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
2 監事を解任する場合は、総代議員の半数以上であって、総代議員の3分の2以上の決議に基づいて行われなければならない。
(役員の報酬)
第32条 理事及び監事は無報酬とする。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する交通費等の実費相当額を費用として支払うことができる。
(責任の免除等)
第33条 本法人は、一般法人法第111条第1項に定める役員の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第7章 理事会
(設置)
第34条 本法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第35条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び副理事長の選定及び解職
(4) 前各号に定めるものの他法令及び本定款で定められた事項
(招集)
第36条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
(議長)
第37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき当該事項について議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 学術集会
(開催)
第40条 本法人は毎年1回以上学術集会を開催する。
2 本法人は学術集会を主宰するため学術集会会長(以下「会長」という。)を置く。会長は、代議員の中から選ばれることを要し、代議員の立候補に基づき、社員総会の決議によって選出する。
3 会長は、社員総会の決議によって解任することができる。
4 会長は、必要に応じ理事会に出席し、これと密接な連絡のもとに学術集会を企画立案し運営する。
5 会長は理事会において議決権を有しない。ただし、会長が理事を兼ねる場合はその限りでない。
6 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事長がその職務を代行する。
第9章 委員会
(設置等)
第41条 本法人の事業を円滑に運営するために必要があるときは、理事会の決議により、委員会を置くことができる。
2 前項の委員会の委員の選出及び解任は、理事会で行う。理事会は必要に応じて会員以外の者を委員に選出できる。
3 委員会の業務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 事務局
(設置等)
第42条 本法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及びその他の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議を経て理事長が任免し、その他の職員は、理事長がこれを任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が定める。
第11章 財産及び会計
(財産の種別)
第43条 本法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 本法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた資産を基本財産とする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(事業計画及び収支予算)
第44条 本法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を経て、直近の社員総会に報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第45条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時 社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
4 第1項の承認を受けた書類のうち、第3号(貸借対照表)については、定時社員総会の終結後 遅滞なく、公告するものとする。
(事業年度)
第46条 本法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。
(剰余金の分配の禁止)
第47条 本法人は剰余金の分配は行わない。
第12章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第48条 本定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第49条 本法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第50条 本法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、本法人と類似の事業を目的とする他の公益法人もしくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第13 公告の方法
(公告の方法)
第51条 本法人の公告は電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
附則
1 本定款は、本法人の設立の登記の日から施行する。
2 第6条の規定にかかわらず、設立の登記の日の前日(以下、本附則において「基準日」という。) において任意団体である日本川崎病学会(以下、単に「日本川崎病学会」という。)の正会員、 賛助会員、名誉会員又は顧問であるものについては、入会しない旨の意思表示を基準日までにし た者を除いて、本法人成立時に本法人の当該会員資格を取得するものとする。但し、この場合においては入会金の支払いは免除するものとする。
3 第46条の規定にかかわらず、本法人の最初の事業年度の開始日は、本法人の設立の登記の日とする。
4 第12条の規定にかかわらず、設立時社員及び基準日における日本川崎病学会の運営委員会委員を本法人成立後最初の代議員とする。
5 本法人の設立時社員は、次に掲げる者とする。
三谷 義英
鮎澤 衛
松裏 裕行
野村 裕一
加藤 太一
廣野 恵一
6 本法人の設立時理事は、次に掲げる者とする。
三谷 義英
鮎澤 衛
松裏 裕行
野村 裕一
加藤 太一
廣野 恵一
7 本法人の設立時代表理事は、次に掲げる者とする。
三谷 義英
8 本法人の設立時監事は、次に掲げる者とする。
濵岡 建城
今田 義夫